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扶養と付くだけあって自分で稼ぎがあるとだめと
いうことですね。
扶養控除の金額については条件によって異なります。
普通に配偶者や同居している親族の場合は38万円に
なります。
また配偶者や同居の親族が特別障害者の場合、
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
扶養控除とはまず、同居する人の中に扶養親族に
あたる人がいないと話になりません。
これがベースです。
上記でさらに扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は
通常で63万円、特別障害者で98万円の扶養控除
(25万円プラス)になります。
また70歳以上の方が扶養親族の場合、扶養控除では
老人扶養親族と呼ばれ同居していない場合は
普通で48万円、特別障害者で83万円の扶養控除
(10万円プラス)になります。
また70歳以上で同居している扶養親族は、普通で
58万円、特別障害者で93万円(20万円プラス)に
なります。
さらに扶養親族が障害者の場合は扶養控除とは別に
扶養控除って何
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